交通事故によるケガの治療費について

文責:院長 柔道整復師 市原 睦夫

最終更新日:2024年04月30日

1 交通事故被害者の方の治療費

 交通事故によるケガは、複数回の治療や通院が必要な場合が多いため、治療費の負担を気にされる方もいらっしゃるかと思います。

 実際のところ、交通事故被害者の方のケガの治療費は、大半の場合、加害者や相手方保険会社の負担となります。
 そのため、原則自己負担なしで治療を受けることができる場合が多いです。

 ただし、交通事故によるケガであることや、治療の必要性・相当性が認められる場合に限りますので、ご注意ください。

 厳密には接骨院での治療は施術といいますが、一般的には接骨院が行うものについても治療といわれることが多いので、こちらでは治療と記載します。

2 交通事故で過失がある場合の治療費

 被害者の方に過失がある場合であっても、人身傷害保険に加入している場合は、この保険を利用できることがあります。

 人身傷害保険に加入していない場合は、自賠責保険を利用できる場合があります。
 これらの保険をご利用いただきますと、保険から治療費が支払われますので、自己負担がなくなる、または自己負担の金額を抑えることができます。
 ただし、こちらに関しても、交通事故によるケガであることや、治療の必要性・相当性が認められる場合に限ります。
 状況等によって異なりますので、詳細はお尋ねください。

3 治療費に関する不安や疑問はお尋ねください

 治療費の負担はあるのか、ある場合はいくらぐらいになりそうなのか等、治療費に関することは通院をする上で気になることかと思います。

 治療費の負担が曖昧なままですと、安心して通院を続けられないかもしれません。

 当院は、治療費に関する心配事を払拭できるように、治療の前に治療費や今後の治療計画についてしっかりとご説明させていただきますし、お身体に関する不安や疑問にも丁寧にお答えいたします。
 なにか気になることがありましたら、些細なことでも結構ですので、当院にお尋ねください。
 皆様が安心して通院を続けて、交通事故によるケガを根本改善できるように、真摯に対応させていただきます。

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