交通事故の加害者の方へ

文責:院長 柔道整復師 市原 睦夫

最終更新日:2022年09月09日

1 交通事故の加害者が利用できる保険

 交通事故により相手を怪我させてしまった場合は「対人賠償」、自身の単独事故によりご自分が怪我されてしまった場合に利用できる補償は「人身傷害」と呼ばれる保険の適用になります。
 対人賠償は、被保険者が契約中の自動車を運転中に、他の自動車や自転車、歩行中の人に怪我をさせてしまったり、死亡させてしまった場合に相手方に支払われる保険です。

 実際の賠償額はご自身が加入されている保険内容により異なります。

 人身傷害の補償範囲、任意保険の実際の補償額や範囲・支払対象となる項目は、各保険会社またはご契約されている保険の補償特約によって変わりますので、ご注意ください。

 また、詳細内容については各保険会社にお問合わせ頂くか約款をご参照ください。

2 ケガの治療期間について

 治療期間は、交通事故による怪我の程度や事故の種類によって異なりますが、平均的には3か月〜6か月の治療期間が必要となってくるものが多いです。
 比較的回復の早い方の場合、7日〜10日程度で症状の7割程度は減少しますが、これは決して「完治」とは言えません。

 中途半端な治療は、後々後遺症を残す原因ともなりかねませんので、怪我の状態に合わせて最後までしっかりと治療を行うことが重要です。

3 任意保険を利用することで窓口負担が0円に

 交通事故は、いつ自分が加害者になるか分かりません。
 事故による痛みは被害者も加害者も同じです。
 自分が加害者だからと泣き寝入りすることなく、しっかりと通院しましょう。
 加害者の中には「治療費が自己負担なら…」と治療に後ろ向きな方もいらっしゃいますが、後日になって痛みが出てきたり、自然に治ると思っていたものが治らなかったり、後々苦しい思いをしてしまうというケースも多いため、できる限り早期に適切な治療を受けることが大切です。
 そのため、例え交通事故直後の症状が軽くても、遠慮することなく病院へ行き、しっかりと治療を受けてください。
  加害者の方が、任意保険(人身障害)に加入している場合、それを利用して治療を行うことができます。

 これは契約中の自動車や他の自動車に乗車中・もしくは歩行中等の自動車事故によって死亡・もしくは傷害や後遺障害を被った場合、各保険会社が定める算定基準に基づいて保険金が支払われるというものです。

 怪我をされてしまったご自身だけでなく、同乗者の方もこの保険を使った治療が可能です。
 「人身傷害」だけを利用する事故の場合、いわゆるノーカウント事故(保険の等級が下がらない)として処理がされます。

4 気になることはお気軽にお尋ねください

 加害者の場合、自賠責保険が使えず治療費が高額になってしまうと心配される患者様も多いのですが、このように加入されている任意保険(人身傷害)を使うことで十分な治療を受けることができるようになっています。

 任意保険の補償内容について任意の自動車保険は上記のように、対人・対物といった対象や、自身・相手といった立場によって補償内容が区分されています。

 気になることや不安に思うことがありましたら、来院時にお気軽にお尋ねください。

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