交通事故による自損事故について

文責:院長 柔道整復師 市原 睦夫

最終更新日:2022年10月03日

1 適切な治療を受けてください

 不運にも事故に遭い、身体のどこかに異常を感じた場合、すぐに信頼のおける病院へ行き治療を行う必要があります。
 「治療費が自己負担なら…」と通院を戸惑う方もいらっしゃいますが、後日になって痛みが出てきたり、自然に治ると思っていたものが治らなかったり、というケースも多いのが実情です。

 例え交通事故直後の症状が軽くても、遠慮することなく病院へ行き、治療を行わなければいけません。

2 自損事故の場合の治療費

 自損事故の場合や、過失割合が100%自分にあるという場合は、自賠責保険の適用が受けられません。

 ただし、任意保険に加入している場合にはその保障内容によって治療費が賄ってもらえるケースがあります。

 もし任意保険に加入していない場合にも、健康保険から治療費を賄うことができるようになっています。

 また、自損事故の場合でも、事故車両に同乗していた方については、自賠責保険の適用を受けることができるようになっています。

 例えば、過失割合が100%の車両に同乗していた場合でも、自賠責保険を適用することができます。

3 交通事故によるケガは接骨院でも対応できます

 厳密には接骨院での治療は施術といいますが、一般的には接骨院が行うものについても治療といわれることが多いので治療と記載します。

 交通事故では、筋肉や靭帯を痛めてしまうことが多いですが、これらの治療は接骨院が得意としています。

 当院では、実際に身体に触れたり動かしたりしながら、お身体の状態を確認し、一人ひとりに合った治療プランで対応することで、痛みの早期・根本改善を目指しています。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【平日】
9:00~12:00
16:00~20:00
【土曜】
9:00~12:00

【定休日】
日曜・祝日・土曜午後

所在地

〒489-0809
愛知県瀬戸市
共栄通4-68

0561-88-0880

お問合せ・アクセス・地図

PageTop