交通事故の保険に関するQ&A

文責:院長 柔道整復師 市原 睦夫

最終更新日:2025年07月25日

交通事故の保険に関するQ&A

Q「自賠責保険」とはなんですか?

A

 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。

 交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が定めた保険制度です。

 被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。

 被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。

Q自損事故で保険は効くのですか?

A

 自損事故・対物事故でも利用できる保険がある場合があります。

 ケースにもよりますので、お気軽にご相談ください。

 なにより、痛みをそのままにしておいてはいけません。

 交通事故による腰痛や坐骨神経痛(しびれ)、むちうちは「日にち薬」ではよくなりません。

 思わぬ衝撃で身体に突然の負荷がかかっているわけですから、しっかり検査をしてお身体に生じたズレを正し、筋肉の緊張をとってやらないといけません。

 当院では手技の他にも、身体の深部まで通電できるテクノロジー通電施術など様々な施術方法をご用意しております。

Q保険を使った場合の施術費はどうなりますか?

A

 自賠責保険が適用となった場合、原則、治療費の自己負担はありません。

 任意保険の場合も同じく、原則、治療費の自己負担はありません。

 もっとも、これは施術の相当性や必要性が認められるケガであることが前提となりますし、被害者の方にも過失がある場合など、ケースによっては自己負担が発生することもあります。

 交通事故によるケガの施術費に関して、詳しくは当院にお尋ねください。

 こちらでも費用についてご説明しています。

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